一般社団法人Wilderness Education Association Japanカンファレンス学生助成規定

(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人Wilderness Education Association Japan(以下WEAJと称す)が主催する年次カンファレンスに参加する学生の旅費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)
第2条 本助成の運用は、WEAJ理事会が負うものとし、WEAJ事務局がその事務業務を担う。

(対象)
第3条 Wilderness Education Association(以下WEAと称す)の資格を有し、もしくは取得見込みであり、WEAJに正会員もしくは準会員として入会しているもの。
2 当該年度のカンファレンス時に、大学もしくは専門学校に、学生もしくは大学院生として在籍するもの。

(条件)
第4条 助成を受けた学生は、その金額に関わらず、以下の条件を満たさなくてはならない。
1 当該年度のカンファレンスにて、ワークショップを代表者として発表する。共同発表は認めない。
2 原則として、当該年度のカンファレンスに全日程する。ただしやむを得ない理由がある場合は、その限りではない。
3 WEAJカンファレンス規定第8条に示す交流会にて、本助成の告知に協力する。

(募集)
第5条 WEAJ理事会は、年次カンファレンスの6ヶ月前までに、会員に対して、募集要項を示さなければならない。

(申し込み)
第6条 本会所定の学生助成申請書に基づき、期限までに申請を行う。

(助成額)
第7条 助成額の総額は、前年度のWEAJカンファレンス規定第8条に示すチャリティーオークションの収益に基づいて、6ヶ月前までにWEAJ理事会にて決定する。
2 助成対象人数及び1人当たりの助成額について、当該年度の助成額の総額に基づき、下限1万円、上限3万円とし、6ヶ月前までにWEAJ理事会にて決定する。
3 ただし、前年度のオークションの収益に基づいて、当該助成を取り止めることができることとする。

(審査)
第8条 WEAJ理事会は、以下の基準で、助成対象者及び助成額を決定する。
1)ワークショップの内容の意義
2)カンファレンス会場と居住地の交通費
3)上位資格

(通達)
第9条 WEAJ理事会は、年次カンファレンスの3ヶ月前までに、助成対象者及び助成金額を決定し、申請者に通達しなければならない。

(取り消し)
第10条 以下の事項に外とする場合、助成を取り消すか、助成後の場合は、返納しなければならない。
1)本会会則及び本規約に違反した場合
2)申請内容に虚偽の記載があった場合
3)本会の名誉及び社会的信頼を著しく傷つけた場合

(附則)
本規定は平成29年3月22日から施行する。

改訂 平成29年6月14日