一般社団法人Wilderness Education Association Japan 賛助会規定

(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人Wilderness Education Association Japan(以下WEAJと称す)賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本会の主旨に賛同し、本会を賛助するために入会した団体とする。
(議決権)
第3条 賛助会員は本会の総会における議権を持たない。
(入会)
第4条 本会の賛助会員となるためには、別に定める会員入会申込を申請し本会理事会の承認を受けなければならない。入会を認めない場合、理由を付した書面をもって通知する。また、会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず入金月から1年である。
(会費及び納入)
第5条 年会費を一律10万円とし、本会の定める金融機関への振込をもって納入する。
(退会)
第6条 賛助会員が退会を希望する場合、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会できる。ただし、既に納入された年会費は返納しない。
(除名)
第7条 賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、本会理事会の議により、これを除名することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。
1)本会会則、本規約に違反した場合
2)第9条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3)故意、過失に問わず、本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
(守秘義務)
第8条 本会は当該会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
(禁止事項)
第9条 賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1)当会もしくは当会会員の権利・財産を侵害する行為。
2)当会もしくは当会会員に、不利益・損害を与える行為。
3)公序良俗に反する行為。
4)当会もしくは当会会員の名誉もしくは信用を毀損する行為。
5)法律、法令もしくは条例に違反する行為。
6)その他、上記の恐れのある行為および当会が不適切と判断する行為
(権利)
第10条 会員は以下の特典を利用することができる。
1)本会からのニュースレター、その他の情報を得ることができる。
2)本会の会員に対し、本会の了承を得て、情報提供をすることができる。
3)本会が主催する講習会・検定試験等に優先的に参加することができる。
4)本会のホームページにバナー広告を掲載することができる。
5)本会の刊行物に当該刊行物の1頁分の広告を掲載することができる。

(附則)
本規定は平成25年12月19日から施行する。

改訂

平成29年6月14日