一般社団法人Wilderness Education Association Japanカンファレンス規定

(趣 旨)

第1条 この規定は、一般社団法人Wilderness Education Association Conference(以下カンファレンス)に関する必要な事項を定める。

(目 的)

第2条 カンファレンスは、野外指導者の育成及び情報交換を目的とする。

(会 場)

第3条 カンファレンスは、第2条の目的を達成するために、関連学協会全国大会の近隣施設で開催する。

(会 期)

第4条 当該学会大会の前日1日とする。ただし、当該大会の運営を妨げない範囲ではこの限りではない。

(公 示)

第5条 カンファレンスは、本協会が主催し、実施要項を会期6ヶ月前までに、国内外に公示する。

(運 営)

第6条 カンファレンスは、本会員及び、会場近隣在住の野外指導者が、実行委員会を組織し、運営する。

2 実行委員会は、会期6ヶ月後までに事業報告を完了し、解散する。

3 実行委員会の業務の範囲は以下の通りとする。

1)カンファレンスの企画・運営・報告とし、広報の主たる責任は本協会理事会が負い、当該委員会は開催地近隣の広報に協力することとする。

2)集客の主たる責任は本協会理事会が負うものとし、当該委員会は開催地近隣の集客に協力することとする。

3)原則として当日参加することとする。

4.実行委員会の責任の範囲は以下の通りとする。

1)赤字決算の補填責任ついて、事業費10万円(本規定第9条)までは免責されるものとし、それ以上は実行委員会が負うものとする。

2)実行委員会は自己の責に帰すべき事由により第3者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負うものとする。

3)実行委員会、及び参加者は必要に応じて、損害賠償責任保険及び傷害保険に加入することとする。

5.実行委員会の運営業務に対する謝金・交通費の有無は、実行委員会に一任する。

(参加者)

第7条 原則本協会会員を対象とする。

2 その他本協会の趣旨に賛同するもの。

(実施要領)

第8条 カンファレンスは、次の各号の事業を行うものとする。

(1)年次総会

(2)ワークショップ(別に定める)

(3)国外講師による基調講演

(4)展示会

(5)交流会

(6)チャリティーオークション

(会 計)

第9条 カンファレンスは独立会計とする。

2 本協会は、10万円の事業費を、会期6ヶ月前までに、実行委員会に入金する。

3 実行委員会は、解散時に10万円を、本協会に返納する。ただし、残余金が10万円以下の場合は、その全額を返納する。

4 10万円以外の残余金は、会場近隣の野外指導者の育成のために、実行委員会の責任で有効に活用する。

 

平成24年12月10日 制定

平成26年10月29日 改訂

平成29年6月14日 改訂

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