Leave No Trace部局規定

第1章 総則
(名称)
第1条
当局は,Leave No Trace Japan (以下LNTJ)と称する。
(所在)
第2条
当局は,一般社団法人Wilderness Education Association Japan (以下WEAJ)の下部組織とし、事務局を同一とする。
(目的)
第3条
当局は、Leave No Traceの普及啓蒙および国内指導者の支援を目的とする。
第4条
(事業)
当局は,第3条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
1)LNT指導者養成講習会の開催
2)LNT指導者養成講習会の登録代行
3)LNT指導者の登録代行
4)国内LNT指導者の会員管理
5)LNT教材の翻訳
6)LNT教材、グッズの購入代行
7)LNTとの連携交流
8)その他第3条の目的を達成するために必要な事業
(遵守)
第5条 LNTの国際パートナーシップ協定を遵守する。
2 WEAJ会則を遵守する。
第2章 会員
(会員)
第6条 当局の目的に賛同し入会したものをLNT会員(以下会員)とする。
2 会員となるためには、LNT Master EducatorもしくはTrainerであることとする。
3 その他本局が認める場合。
(会費)
第7条 会員は、当会の目的を達成するために、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 年会費 1,000円
3 WEAJの会員で、 LNT Master EducatorもしくはTrainerを有し、本会に入会を希望するものは、WEAJの年会費をもって、これに当てる。
(権利)
第8条 会員は、次の権利を有する。
1)LNT指導者養成講習会に関わる翻訳資料の提供を受けることができ、当該講習会および受講者登録の代行サービスを受けることができる。ただし、年会費とは別に1コースにつき10,000円の代行手数料を納入するものとする。
2)LNT教材、グッズ購入の代行サービスを受けることができる。
3)WEAJの準会員の権利を有する。
4)WEAJの総会の議決権は有さない。
(資格喪失)
第9条 会員が次の各号の1つに該当する場合には、その資格を喪失する。ただし、すでに納入された年会費は返納しない。
1)退会したとき。
2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
4)2年以上会費を滞納したとき。
5)WEAJ総会により除名されたとき。
6)WEAJ総社員の同意があったとき。
(退会)
第10条 会員はいつでも退会することができる。ただし、すでに納入された年会費は返納しない。
第3章 運営
(運営)
第11条 当局は局務を審議、議決、執行するために、WEAJ理事会とは独立したLNT部局会(以下部局会)をおく。
(構成)
第12条 次の構成員をもって部局会とする。
1)部局長 1名
2)部局長補佐 1名
3)部局員 若干名(内1名はWEAJ理事とする)
(業務)
第13条 部局会は、次の業務を行う。
1)部局の業務の審議、議決、執行
2)部局員の業務執行の監督
3)部局員の選定および解任
4)部局の経理
5)WEAJ理事会への報告
(召集)
第14条 会議は、部局長が招集する。
2 部局長は、会議の1ヶ月以上前に、WEAJ理事会に会議の開催を通達しなければならない。
3 WEAJ理事会は、部局会議に必要に応じて議題を発議することができる。
(決議)
第15条 部局会の決議は、部局員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、部局会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第16条 部局の議事については、議事録を作成する。
2 議事録はWEAJ理事会に報告するものとする。
第4章 会計
(独立会計)
第17条 当会の会計は、WEAJ会計とは独立会計とする。
(会計年度)
第18条 当会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算報告)
第19条 収支決算については、毎会計年度終了後、部局が速やかに作成し、 WEAJ理事会に、事業報告と共に提出しなければならない。WEAJは、受領後速やかに監査を行い、異議のある場合は部局会に修正を求めることができる。
(予算計画)
第20条 収支予算については、毎年会計年度開始日の前日までに部局が作成し、WEAJ理事会に、事業計画と共に提出しなければならい。WEAJは、受領後速やかに確認を行い、異議のある場合は部局会に修正を求めることができる。
(付則)
第21条 本会則は平成25年12月19日より施行する。

改訂

平成29年6月14日