一般社団法人Wilderness Education Association Japan 社員規定
(総 則)
第1条 この規定は、一般社団法人Wilderness Education Association Japan(以下WEAJ)会則第2章に定める社員について必要な事項を定めるものである。
(社員資格)
第2条 社員の入会基準は以下の通りとする。
2 正会員 Wilderness Education Association(以下「WEA」という。)の公認する Certified Outdoor Leader (COL)もしくはそれよりも上位の資格を取得し、当法人の目的に賛同し、運営を行うために入会した個人
3 準会員 WEAの公認するOutdoor Leader Training Course (OLTC)もしくはOutdoor Leader Experience(OLE)を修了、もしくは修了見込であり、当法人の目的に賛同し、運営を行うために入会した個人
(入社の手続)
第3条
当会に入社を希望するものは、所定の入社申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(社員の権利)
第4条 正社員は、総会において議決権を行使し、当会主催の事業に優先的に参加し、当団体の事業によるサービスの提供を受けることができる。
2 準社員は、当団体主催の事業に優先的に参加し、当団体の事業によるサービスの提供を受けることができる。
(社員の義務)
第5条
社員は、法令、会則及び各種規定のガイドラインを遵守し、WEAJの普及発展に貢献するよう努力しなければならない。
(経費)
第6条 当会の社員は以下の年会費を負担するものとする。
1)正社員(COLもしくはそれよりも上位の資格を取得する社会人):15,000円
2)正社員(COLを取得する学生):5,000円
3)準社員:2,500円(OLTC、OLEを取得するものは申請時に2年分5,000円を一括して支払うこととする)
(経費の納付)
第7条 当年度分経費は、原則として前年度末(3月31日)までに、当会の指定する金融機関に振込むものとする。
2 前条に定める経費の支払を怠った場合、当会は当該社員を退社扱いとすることができるものとする。
(臨時経費)
第8条 社員からの経費、寄附等以外に当法人が臨時経費を必要とする際には、理事会の議決を経て社員から臨時経費を徴収することができる。
(規程の変更等)
第9条 本規程の変更ならびに存廃は理事会の同意を得なければならない。
(設立時社員)
第10条 設立時社員は、第2条社員資格に関わらず本会の正社員となることができる。
(改訂)
第11条 本規定は、WEAとWEAJの同盟協定に基づき、改訂することができるものとする。
(制定)
第12条 本会則は平成25年9月6日より施行する。
改訂
2017年6月14日
2018年5月24日
2018年12月11日
2022年1月23日