コーポレートガバナンス委員会規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人Wilderness Education Association Japan(以下WEAJ)におけるCommission of Corporate Governance(以下CCG)について必要な事項を定めるものである。
(事務局)
第2条 CCGの事務局は、その委員が担う。
2 ただし、WEAJ事務局と重複することを妨げない。
(責務)
第3条 CCGは以下の責務を達成することとする。
1)総会、理事会、及び各種委員会の監督、指導、評価
2)理事の監督、指導、評価
3)理事選挙の管理
4)会務の監査
5)資格・公認の審査・認定・再公認
6)国内外関係団体との交渉、監視
7)外部資金獲得の交渉、支援
(委員の条件)
第4条 CCGの委員は以下の条件をすべて満たしていることとする。ただし、正会員以外からの選出ついて、この限りではない。
1)理事会に3期以上在職したもの。
2)会長及び副会長に在職した、もしくはCCGによって理事会の運営に多大な貢献が認められたもの。
3)Certifying Examinerを有しているもの。
(正会員以外の委員の条件)
第5条 正会員以外からの委員は、以下の条件をすべて満たしていることとする。
1)WEAJの目的に賛同し、その運営に協力しようとするもの。
2)WEAJの運営に有効な専門技能を有し、正会員に同等の技能を有するものが認められないもの。
(委員の任命)
第6条 第4条及び第5条の条件を満たすものは、本人の意思を持ってCCGに参画し、CCGがこれを決議する。
2 任期は設けない。
3 退任は任意で行うことができ、CCGの決議をもって行う。
4 解任はCCGの決議をもって行う。
(委員会の組織)
第6条 CCGには以下の役職を置くこととする。それぞれの役職は、委員の互選によって決定する。
1 委員長
2 副委員長
3 監査
(委員会の運営)
第7条 CCGは、必要に応じて、定期的に委員会を開催することとし、委員長がこれを招集する。
(理事会への出席)
第8条 委員長は理事会に参加することとし、審議に対して助言することができる。ただし、議決権は有さない。
2 委員長が出席できない場合は、副委員長が出席することとする。
3 CCGのすべての委員は、任意で理事会を観察することができる。ただし、委員長もしくはその代理としての副委員長以外は、理事会から求められない限り発言権はない。
(理事会からの出席)
第8条 理事長はCCGに参加することとし、審議に対して助言することができる。ただし、議決権は有さない。
2 理事長はCCGの要求に応じ、会務の執行状況について情報を提供しなければならない。
3 理事長が出席できない場合は、副理事長が出席することとする。
4 CCGに出席する理事長もしくは副理事長以外は、CCGの裁量において適切と判断されない限り、任意に会議に参加することができない。
平成30年12月11日 制定