一般社団法人Wilderness Education Association Japan
役員選任規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人Wilderness Education Association Japan(以下WEAJ)定款第4章役員における第23条(選任等)に定める役員について必要な事項を定めるものである。
(事務管理)
第2条 役員の選出及び選挙の事務管理は、Commission of Corporate Governance(以下CCG)が行う。
2 CCGの報告を受け、理事会が役員候補者を決定する。
3 役員の決定は社員総会で行う。
(被選挙人)
第3条 役員は、正会員の中から選任する。
2 ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(理事選出方法)
第4条 理事は、CCGによる理事評価(以下理事評価)の結果と、理事以外の正会員を被選挙人とした選挙(以下理事選挙)の結果に基づき選出される。
(理事評価)
第5条 理事評価による理事の選出方法は以下の通りである。
1)被選出人は、現理事とする。
2)CCGは、理事の任期の2ヶ月前までに、現理事の評価を行い、評価結果に基づく理事との面談を経て、理事会に報告する。
3)理事会は、CCGの報告に基づき、原則として下位2名以外の理事を留任とし、下位2名の解任する理事を決定する。
4)理事会は、CCGの報告に不服申立することができる。ただし、理事個人の不服申立はできない。
5)理事会は、必要があるときは、解任理事数を減ずることができる。その場合、CCGと合理的な審議を経て、理事会が決定する。
(理事選挙)
第5条 理事選挙による理事の選出方法は以下の通りである。
1)被選挙人は、現理事以外の正会員とする。
2)選挙人は、すべての正会員とする。
3)CCGは、理事の任期の2ヶ月前までに、理事選挙を行う。
4)選挙人は、現理事以外の正会員の中から、2名を昇格理事候補として選出する。
5)CCGは、理事選挙の結果を踏まえ、上位2名の正会員に対して、理事就任の承諾を受ける。
6)上位2名の正会員から、承諾が受けられない場合、次点の正会員を繰り上げ、同様の承諾を受ける。
7)CCGは、選挙結果を踏まえ、2名の理事候補を、1ヶ月前までに理事会に報告する。
8)理事会は、CCGの報告に不服申立することはできない。
9)理事会は、必要があるときは、昇格理事数を増やすことができる。その場合、CCGと合理的な審議を経て、CCGは次点の順に必要数の正会員を理事候補者として理事会に報告し、理事会が決定する。
(監事選出方法)
第6条 監事は、CCGの中から、互選により1名決定する。
2 理事会は、CCGの決定に不服申立することはできない。
(会長及び副会長選出方法)
第7条 会長及び副会長は、新理事の互選により選出し、社員総会で決定する。
2 CCGは、理事会の決定に不服申立することはできない。
(正会員以外からの役員選出方法)
第7条 正会員以外からの理事選出方法は以下の通りである。
1)理事会は、正会員以外からの理事を、CCGと合理的な審議を経て、決定することができる。ただし、補欠で選任された場合、前任者の任期までとする。
2)CCGは、正会員以外からの理事を理事会に推薦し、理事会がこれを決定することができる。ただし、補欠で選任された場合、前任者の任期までとする。
3)CCGは、正会員以外からの監査を決定することができる。ただし、この場合、当該監事は、CCGの準委員とし、正会員の権利を保有せずに、任期終了後、CCGから解任される。
平成30年12月11日 制定