一般社団法人Wilderness Education Associationカンファレンスワークショップ規定
(趣 旨)
第1条 この規定は、一般社団法人Wilderness Education Associationカンファレンス(以下カンファレンス)におけるワークショップに関する必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 ワークショプは、野外指導者の育成及び情報交換を目的とする。
(公 示)
第3条 ワークショプの募集は、実行委員会が、会期6ヶ月前までに、国内外に公示する。
(運 営)
第4条 ワークショップは、実行委員会が運営する。
(発表者)
第5条 原則本協会会員を対象とする。
2 その他本協会の趣旨に賛同し、本協会が適正を認めたもの。
(申 込)
第6条 発表希望者は、会期の3ヶ月前までに申込を行う。
2 申込の受付は、実行委員会が行う。
(発表内容)
第7条 発表内容は、野外指導者の専門性に寄与するものとする。
(発表方法)
第8条 発表方法は、以下の方法を含む。
(1)ワークショプ:発表者のファシリテーションにより参加者の参加体験(作業、討議、課題解決等)を中心とするもの。
(2)レクチャー:発表者からの情報提供を中心とするもの。
(3)シンポジウム:複数の発表者からの情報提供と参加者との討議を中心とするもの。
(4)アクティビティ:実技体験(スキル指導、ゲーム等)を中心とするもの。
(参加費)
第9条 発表者は、ワークショプの運行で必要な経費が生じた場合、それを参加者から徴収することができる。
2 参加費を徴収する場合、申込時に申告しなければならない。
3 実行委員会は、参加費の金額を不当と判断した場合、変更を求めることができる。
(発表時間)
第10条 ワークショップは、原則1セッション75分で構成される。
2 必要に応じ2セッションを連続して行うことができる。
3 ただし、会場及びプログラム構成の都合により、実行委員会が認めた場合、この限りではない。
(発表題数)
第11条 ワークショップは、原則、1日3セッション以上かつ3会場以上、合計9セッション以上を行う。
2 ただし、会場及びプログラム構成の都合により、実行委員会が認めた場合、この限りではない。
(発表決定)
第12条 発表者の決定は、会期の2ヶ月前までに、実行委員会が決定し、申込者に告知する。
2 落選者は、ポスター発表を任意で行う。
(発表要旨)
第13条 発表者は、会期の1ヶ月前までに、発表要旨(800〜1000字)作成し、実行委員会に提出する。
2 実行委員会は、発表要旨を、会期1ヶ月前を目安に、ホームページにより公開する。
3 実行委員会は、発表要旨をカンファレンスプログラムに掲載し、カンファレンス参加者に対し、当日配布する。
4 実行委員会は、和文の発表タイトル、及び発表要旨を英文で要約(200字)し、ホームページ及び、プログラム集に掲載する。
5 実行委員会は、英文の発表タイトル、及び発表要旨を和文で要約(200字)し、ホームページ及び、プログラム集に掲載する。
(ペイバック)
第14条 発表者は、発表終了後、カンファレンス事務局にて、参加費の原則全額を払い戻ししてもらうことができる。
2 ただし、会場及びプログラム構成の都合により、実行委員会が認めた場合、参加費の一部とする。
3 発表者は、任意で払い戻しを断ることができる。その場合、当該参加費はカンファレンス運営費に充てる。
(証明書)
第15条 本協会は、発表者に対し、発表終了後、発表証明書を発行する。
2 共同発表の場合、証明書の発表者名も連名とし、筆頭発表者に対して、1部のみ交付する。
(評 価)
第16条 実行委員会は、ワークショップの参加者に対し、評価を行い、発表者にフィードバックしなければならない。
2 評価方法は、実行委員会が決定する。
(発表取消)
第17条 発表者は、発表決定後、任意で発表を取り消すことができる。
2 実行委員会は、ワークショップが、申請内容と著しく異なる場合、発表取り消し、及び、中止させることができる。
平成24年12月10日 制定
平成29年6月14日 改訂