一般社団法人Wilderness Education Association Japan定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人Wilderness Education Association Japan(以下WEAJ)と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。

2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)

第3条 当法人は、野外教育における指導者養成及び普及啓蒙に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

  1. 野外教育指導者の養成事業
  2. 野外教育に関する情報提供事業
  3. 野外教育に関する国際交流事業
  4. 野外教育に関する調査研究事業
  5. 野外教育に関する会報及び情報誌等の出版事業
  6. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 会員

(種別)

第5条 当法人は、次の会員で構成し、正会員をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

1.正会員 Wilderness Education Association(以下「WEA」という。)の公認する指導者資格を取得し、当法人の目的に賛同し、運営を行うために入会した個人

2.準会員 WEAの公認する指導者養成研修会を修了、もしくは修了見込であり、当法人の目的に賛同し、運営を行うために入会した個人

3.賛助会員 当法人の目的に賛同し、賛助するために入会する個人、団体

(入会)

第6条 当法人に入会しようとする会員は、当法人所定の様式により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)

第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

1.退会したとき。

2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。

3.死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

4.除名されたとき。

5.総社員の同意があったとき。

(退会)

第9条 会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一つに該当したときは、社員総会の特別決議により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。

1.当法人の会則に違反したとき。

2.当法人の名誉を著しく傷つけたとき。

3.当法人が社会的信頼を失うような行為を行ったとき。

第3章 社員総会

(種別)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。

(構成員)

第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、以下の事項について議決する。

1.定款の変更

2.事業報告及び収支決算報告の承認

3.事業計画及び収支予算の決定

4.役員の選任又は解任

5.会員の除名

6.合併及び解散

7.その他当法人の運営に関する重要事項

(開催)

第14条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1.会長が必要と認めたとき。

2.正会員の5分の1から請求があったとき。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがあるときを除き、会長が招集する。

2 会長は、第14条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項記を載した書面をもって、法令に別段の定めがあるときを除き、社員総会の1ヶ月前までに、正会員に対して発する。

(定足数)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがあるときを除き、正会員の総数の過半数の出席がなければ決議することができない。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがあるときを除き、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第18条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(代理)

第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員に代理人として議決権の行使を委任できる。

(議長)

第20条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会で正会員の中から議長を選出する。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(種別及び定数)

第22条 当法人に次の役員を置く。

理事3名以上

監事1名以上

2 理事のうちから、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。

3 理事のうちから、副会長を若干名定めることができる。

(選任等)

第23条 当法人の役員は、正会員の中から以下のとおり選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。

1.理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。

2.会長及び副会長は、理事会の決議により理事の中から選任する。

(職務)

第24条 当法人の役員は以下の職務を行う。

1.会長は、当法人を代表する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

3.理事は、理事会を構成し、会務の審議及び運営にあたる。

4.監事は、理事の職務を監査する。

(任期)

第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第26条 役員が次の各号の一つに該当したときは、社員総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与える。

1.心身の故障のために、職務の遂行に堪えないと認められたとき。

2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(責任の一部免除)

第28条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(理事会及び構成員)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権能)

第30条 理事会は、以下の事項について議決する。

1.社員総会の日時、場所、付議事項

2.業務の執行に関する事項

3.会長及び副会長の選定及び解職

4.その他の総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1.会長が必要と認めたとき。

2.理事から招集の請求があったとき。

3.監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第31条による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議に日時、場所、及び審議事項記載した書面または電子メールをもって、理事会の日から5日前までに発する。

(定足数)

第33条 理事会は、理事の総数の過半数の出席がなければ議決することができない。

(決議の方法)

第34条 理事会の決議は、出席理事の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該理事会で議長を選出する。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第6章 基 金

(基金の拠出)

第37条 当法人は、正会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)

第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第39条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第40条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第7章 計 算

(事業年度)

第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第43条 当法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及びに財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、社員総会に報告し、又は承認を受けなければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、特定の個人又は団体に分配を行わない。

第8章 解散及び合併

(解散)

第44条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。

1.社員総会の決議

2.正会員の欠乏

3.合併

4.破産手続開始の決定

2 前項第1号の事由により当法人が解散するときは、正会員の総数の過半数であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第45条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)する場合の残存財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の設定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国又若しくは地方公共団体に贈与する。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第47条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第48条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

(法令の準拠)

第49条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。