一般社団法人Wilderness Education Associationカンファレンス展示規定

(趣 旨)
第1条 この規定は、一般社団法人Wilderness Education Association Annual Conference(以下カンファレンス) におけるExhibition(以下エキジビション)に関する必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 エキジビションは、野外指導者及び野外教育に関心を持つ団体、企業の情報提供、物品販売を目的とする。
(展 示)
第3条 カンファレンス実行委員会が準備する小間(幅180cm×奥行き180cm)を利用して行う。
1)原則として、屋内とする。
2)小間をパーテーテンションで区切ることができる。
3)長さ180cmの長机を使用することができる。
4)電源を使用することができる。
5)その他、展示物に応じて展示形体をカンファレンス実行委員会に要請することがでる。
(期 間)
第4条 カンファレンス会期中とする。ただし、搬入・搬出はその前日及び後日も可能とする。
(出展料)
第5条 収益の10%を出展料とする。クレジットカード、及び後日振り込み等による物品販売も、売り上げに含めるものとする。販売を行わない団体もしくは収益の10%が当該カンファレンスの参加費に見たない場合は、カンファレンス参加費と同額を出展料とする。
(管 理)
第6条 原則として、出展団体、企業が管理責任を負う。ただし、物品、資料のみの展示の場合、カンファレンス実行委員会が監視を行うが、紛失、破損についていっさいの責任を負うものではない。
(参加団体)
第7条 本協会の賛助会員を対象とする。
2 その他本協会の趣旨に賛同するもの。

平成25年5月29日   制定

平成29年6月14日 改訂