一般社団法人Wilderness Education Associationカンファレンスワークショップ規定

(趣 旨)

第1条 この規定は、一般社団法人Wilderness Education Associationカンファレンス(以下カンファレンス)におけるワークショップに関する必要な事項を定める。

(目 的)

第2条 ワークショプは、野外指導者の育成及び情報交換を目的とする。

(公 示)

第3条 ワークショプの募集は、実行委員会が、会期6ヶ月前までに、国内外に公示する。

(運 営)

第4条 ワークショップは、実行委員会が運営する。

(発表者)

第5条 原則本協会会員を対象とする。

2 その他本協会の趣旨に賛同し、本協会が適正を認めたもの。

(申 込)

第6条 発表希望者は、会期の3ヶ月前までに申込を行う。

2 申込の受付は、実行委員会が行う。

(発表内容)

第7条 発表内容は、野外指導者の専門性に寄与するものとする。

(発表方法)

第8条 発表方法は、以下の方法を含む。

(1)ワークショプ:発表者のファシリテーションにより参加者の参加体験(作業、討議、課題解決等)を中心とするもの。

(2)レクチャー:発表者からの情報提供を中心とするもの。

(3)シンポジウム:複数の発表者からの情報提供と参加者との討議を中心とするもの。

(4)アクティビティ:実技体験(スキル指導、ゲーム等)を中心とするもの。

(参加費)

第9条 発表者は、ワークショプの運行で必要な経費が生じた場合、それを参加者から徴収することができる。

2 参加費を徴収する場合、申込時に申告しなければならない。

3 実行委員会は、参加費の金額を不当と判断した場合、変更を求めることができる。

(発表時間)

第10条 ワークショップは、原則1セッション75分で構成される。

2 必要に応じ2セッションを連続して行うことができる。

3 ただし、会場及びプログラム構成の都合により、実行委員会が認めた場合、この限りではない。

(発表題数)

第11条 ワークショップは、原則、1日3セッション以上かつ3会場以上、合計9セッション以上を行う。

2 ただし、会場及びプログラム構成の都合により、実行委員会が認めた場合、この限りではない。

(発表決定)

第12条 発表者の決定は、会期の2ヶ月前までに、実行委員会が決定し、申込者に告知する。

2 落選者は、ポスター発表を任意で行う。

(発表要旨)

第13条 発表者は、会期の1ヶ月前までに、発表要旨(800〜1000字)作成し、実行委員会に提出する。

2 実行委員会は、発表要旨を、会期1ヶ月前を目安に、ホームページにより公開する。

3 実行委員会は、発表要旨をカンファレンスプログラムに掲載し、カンファレンス参加者に対し、当日配布する。

4 実行委員会は、和文の発表タイトル、及び発表要旨を英文で要約(200字)し、ホームページ及び、プログラム集に掲載する。

5 実行委員会は、英文の発表タイトル、及び発表要旨を和文で要約(200字)し、ホームページ及び、プログラム集に掲載する。

(ペイバック)

第14条 発表者は、発表終了後、カンファレンス事務局にて、参加費の原則全額を払い戻ししてもらうことができる。

2 ただし、会場及びプログラム構成の都合により、実行委員会が認めた場合、参加費の一部とする。

3 発表者は、任意で払い戻しを断ることができる。その場合、当該参加費はカンファレンス運営費に充てる。

(証明書)

第15条 本協会は、発表者に対し、発表終了後、発表証明書を発行する。

2 共同発表の場合、証明書の発表者名も連名とし、筆頭発表者に対して、1部のみ交付する。

(評 価)

第16条 実行委員会は、ワークショップの参加者に対し、評価を行い、発表者にフィードバックしなければならない。

2 評価方法は、実行委員会が決定する。

(発表取消)

第17条 発表者は、発表決定後、任意で発表を取り消すことができる。

2 実行委員会は、ワークショップが、申請内容と著しく異なる場合、発表取り消し、及び、中止させることができる。

 

平成24年12月10日   制定

平成29年6月14日 改訂

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