WRMJ設立準備委員会規定

Wilderness Risk Management Japan設立準備委員会会則

(名称)
第1条 本会は,Wilderness Risk Management Japan設立準備委員会(以下WRMJ準備委員会)と称する。
(目的)
第2条 WRM準備委員会は,Wilderness Risk Management Japan(以下WRMJ)を設立するために必要な事項を審議し,実行することを目的とする。
(事業)
第3条 WRMJ準備委員会は,第2条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
1)第1回WRMカンファレンスの開催及びこれに関する事業
3)WRMの普及啓発に関わる事業
4)その他,第2条に掲げる目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 WRMJ準備委員会は,以下の委員をもって構成する。
1)常任委員:会務の執行を行い、議決権を持つ。
2)大会実行委員会:第1回WRMカンファレンスの事業運営を行う。
(役員)
第5条 WRMJ準備委員会には,次の各号に掲げる役員を置く。
1)委員長1名
2)副委員長1名
3)監事1名
(役員の選任)
第6条 役員は,WRMJ準備委員会常任委員の中から委員会において選任する。
(役員の職務)
第7条 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が不在のときは,その職務を代行する。
3 監事は,会計及び業務を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は,WRMJ準備委員会が解散するまでとする。
(会議)
第9条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。
2 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
1)会則の制定及び改廃に関すること。
2)事業の計画及び運営に関すること。
3)その他重要な事項に関すること。
(解散)
第10条 WRMJ準備委員会は,その目的が達成されたときに解散する。
2 WRMJ準備委員会が解散するときに有する残余財産は,WRMに譲渡する。
(事務局)
第11条 WRMJ準備委員会の事務を処理するため,WMAJ内に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
(会計)
第12条 WRMJ準備委員会の経費は,負担金,寄附・協賛金,その他の収入をもって,これに充てる。
(会計年度)
第13条 WRMJ準備委員会の会計年度は,実行委員会設立の日から平成29年6月16日までとする。
附 則
この会則は,平成29年3月22日から施行する。