野外救急法資格規定

(目的)
第1条 本規定は、一般社団法人Wilderness Education Association Japan(以下WEAJ)に所属する指導者資格の発行について、Wilderness Medical資格の基準を規定することを目的とする。
(対象)
第2条 本規定は、以下の指導者資格を対象とする。
(1) Outdoor Educator
(2) Outdoor Leader
(資格の取得)
第3条 WEAJ指導者は、資格の認定までに本規定で指定するWilderness Medical資格を取得しなくてはならない。
(資格の種類)
第4条 本規定で定めるWilderness Medical資格は、以下の基準を充足するものでなくてはならない。
(1) Outdoor Educatorについては、カリキュラム時間数72時間以上(Wilderness First Responder)
(2) Outdoor Leaderについては、カリキュラム時間数16時間以上(Wilderness First Aid)
(資格の有効性保持)
第5条 WEAJ指導者は、本規定で定めるWilderness Medical資格の有効性を維持しなくてはならない。
二 本規定において、第4条資格の種別が改定された場合、改定後のWilderness Medical資格更新時において、規定の資格の種類を取得することとする。
三 ただし、改定時において、ただちにWEA資格を失効するものではない。

附則
平成25年12月19日制定。
平成27年10月30日改定。
平成29年6月14日改定。